コインハイブをWebサイトに設置したWebデザイナーが刑事で訴えられた件で、無罪判決が出た。
もちろん、検察が控訴するかもしれないので確定ではないが、この判決について少し考察してみたいと思う。
直接、裁判を傍聴していたわけでも、判決の要旨を読んだわけでもないので、間違っていたら指摘していただきたい。
今回の裁判は、検察側は、コインハイブを設置した方を「不正指令電磁的記録保管の罪」であると判断した。つまりはコインハイブを「ウイルス」であると判断したのだ。
判決では、コインハイブは「閲覧者が望まないプログラムではあるがウイルスではない」とした。
「閲覧者が望まない=ウイルス」ではないという判断は実は当然だと考える。
理由は単純で、Webページに表示される広告をウイルスとは判断しにくいからである。
閲覧者が望まないということを「反意図性」というらしいが、この点にも反発はあるかもしれないが、「賛否両論」がある時点でグレートなるのは致し方ないところだと思う。
ウイルスかどうかという「不正性」で救済を図っているということなのだろう。
「不正性」については、いくつかの観点が示された形となっている。主体的判断ではなく、「世間に許容されているか」という観点を持ってきている点も興味深い。
徳丸さんのツイートによると、判決の要旨の中には「サイト運営者が得るモネロが、直接的又は間接的にその後のウェブサイトのサービスの質を維持・向上させるための資金源になり得るのであるから、現在のみならず将来的にも閲覧需要のある閲覧者にとっては利益となる側面があるといえる」と書いてあるそうで、
これは「Webページを見て利益を得ているんだから対価を求められることはある」という意味にもとれる。
対価が見合わないと思えば見に行かなければよいということが大前提なのだと思う。
ここの問題は、「気づかずに電力が消費されているのでどの程度の対価が要求されているのか見えない」というところなのだが、判決でも「望まれないプログラム」だということは認めているので、「気づけるようにしてあげてね」という意味を込めているのかもしれない。
まぁ、妥当な判断なのかな。
この判決を受けて、既に略式起訴に応じてしまった人たちも「冤罪」を求めて裁判を起こすかもしれない。
日本ハッカー教会におかれては、ここでも支援していただけるのだろうか。
押しつけるようで申し訳ないが、申し出があれば是非協力してあげてほしい。
警察・検察と裁判所が独立した機関でほんとによかった。
三権分立は重要であると思い知らされる今日この頃である。
スポンサーサイト
- 2019/03/29(金) 13:17:00|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0